カスタマーハラスメント対策基本方針
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カスハラに対する基本方針
当社は、顧客、納入先、協力会社、その他取引先(以下、お客様等)からの正当なご意見・ご要望に対しては真摯に対応いたします。しかしながら、社会通念上許容される範囲を超えた要求や、従業員の就業環境を害する悪質な言動に対しては、組織全体で毅然とした態度で対応し、従業員を守ることを最優先とします。
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カスハラに該当する主な言動の例
以下のような要求や言動はカスハラに該当します。
- 身体的な攻撃(殴る、蹴る、たたく、ものを投げつける、唾を吐きかける等)
- 精神的な攻撃(侮辱、脅迫、人格否定、名誉毀損にあたる言動等)
- 不当、過剰な要求(契約内容や保証範囲外の無償修理、合理的理由のない過剰な短納期対応、夜間・休日の呼出要求、接待の強要等)
- 金銭、謝罪の不当請求(自社に責任のない一方的な損害賠償や金銭要求、合理的な理由のない謝罪要求や従業員への処分要求等)
- 継続的、執拗な言動(同じ要求を繰り返す行為、長時間の電話、居座り、拘束等)
- SNSやインターネット上での誹謗中傷
- 特定の従業員を対象とした攻撃(人格の否定、プライバシーに関わる言動等)
- その他、セクシャルハラスメントなど従業員の就業環境を害する言動や行為
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現場での対応と基本ルール
- 1人で対応しない
悪質な要求やトラブルに発展した(またはそのおそれがある)場合は、速やかに上長へ報告し、指示を仰いでください。1人だけで対応しない体制を徹底します。 - 警察・専門家との連携
暴行、脅迫、威力業務妨害など犯罪に該当する行為を確認した場合は、躊躇なく警察へ通報します。必要に応じて顧問弁護士とも連携し法的措置を講じます。
- 1人で対応しない
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相談窓口の設置
カスハラ被害に遭った場合、またはそのおそれがある場合は、一人で抱え込まずに以下の相談窓口へご相談ください。会社は事実関係を迅速に確認し、被害を受けた従業員のメンタルヘルスケアや安全確保など、必要な配慮・措置を講じます。
相談窓口:総務部(ハラスメント相談窓口) -
プライバシー保護と不利益取扱いの禁止
相談者や事実関係の確認に協力した従業員のプライバシーを厳守します。カスハラについて相談したこと、または会社へ報告・協力したことを理由とする不利益な取扱いを行いません。
制定日 2026年10月1日
求職者に対するセクシュアルハラスメント対策基本方針
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求職者に対するセクハラに対する基本方針
当社は、採用選考において、求職者の人格と尊厳を尊重します。採用担当者その他選考に関わる社員による性的な言動や、採用条件として性的な要求を行うこと等は、いかなる形であっても容認しません。組織全体でセクハラの防止に取り組み、求職者を守ることを最優先とします。
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セクハラに該当する主な言動の例
以下のような言動はセクハラに該当します。
- 容姿、体型、服装など外見に関する不必要なコメントや評価
- 性的な冗談、からかい、わいせつな言動
- 面接、選考の場における不必要な身体接触
- 採用と引き換えに性的な関係や行為を求める言動(採用の条件・示唆を含む)
- 個人のSNS、メール、電話等を通じた私的・性的な連絡
- 性的指向・性自認に関する不必要な詮索や暴露の強要
- その他、求職者の尊厳を傷つけ、選考上の不安を生じさせる性的な言動や行為
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採用担当者の対応と基本ルール
- 実施体制
面接・面談は原則として複数名の担当者で実施します。やむを得ず1 名で対応する場合は、事前に上長の承認を得てください。 - 実施場所
面接・面談は第三者の目が届くオープンスペースまたは窓のある会議室など、密室にならない環境で行います。 - 実施時間
面接や面談は所定労働時間内に実施します。時間外・休日の個別対応は原則禁止とします。 - 連絡手段
求職者への選考連絡は必ず会社指定の社用メールアドレスを使用します。個人のSNS、メールアドレス、電話番号による連絡は禁止します。 - 上長、人事部門への即時報告
セクハラに該当する、またはそのおそれがある言動を認識した場合は、速やかに上長および総務部へ報告し、対応を一任せず組織として判断します。
- 実施体制
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違反者への厳正な対処
求職者等に対するハラスメント行為を行った者に対しては、事実確認の上、就業規則の懲戒規定に基づき厳正な処分(懲戒解雇、停職、減給等)を行います。採用に関わる立場であるか否かにかかわらず、会社として一切容認しません。
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相談窓口の設置
求職者または社員がセクハラ被害を受けた場合、またはそのおそれがある場合は、一人で抱え込まずに下記の相談窓口へご相談ください。
相談窓口:総務部(ハラスメント相談窓口)[TEL 0561-20-9270] -
プライバシー保護と不利益取扱いの禁止
相談者や事実関係の確認に協力した社員のプライバシーを厳守します。セクハラについて相談したこと、または会社へ報告・協力したことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いも行いません。また、セクハラを申告した求職者に対して、採用選考上の不利益な取扱いを一切行いません。
制定日 2026年10月1日





